【医療法人日立渚会 適切な意思決定支援に関する基本指針】
1.人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援に関する基本指針
弊院は、地域の精神科医療を担う精神科医療機関として、精神保健・医療・福祉を地域に広く提供する役割を担っています。この様な役割を担う中で、患者さんが疾病や障害及び加齢により心身の機能が低下し人生の最終段階を迎える際には、その人らしい最期を迎えられるよう、患者さん本人の意思決定を尊重した、医療・ケアに努めます。
2.人生の最終段階の定義
①癌末期のように予後予測ができる場合
②慢性疾患の急性憎悪を繰り返し予後不良に陥る場合
③心身機能の高度障害(認知症や老衰などを含む)で死を迎える場合
④誤嚥性肺炎を繰り返すなど、食事が食べられなくなった場合
3.具体的な医療・ケアの方針決定支援
(1)患者さん本人の意思が確認できる場合
1)この場合ではまずは、患者ご本人の意思を尊重します。しかし、ご本人の意思は変化することもあり、また、自らの意思を伝えられない場合も生じます。その際は、本人に家族等の中で、自らの意思が推定できる方を定めていただきます。そして、ご本人を主体に、弊院の医療・ケアチームが共に話し合いを行います。
2)弊院の医療・ケアチームが話し合った内容は、その都度、カルテに記録します。
(2)意識障害や鎮静などで患者ご本人の意思が確認できない場合
1)生命危機の状態における救急医療や、緊急に医療を要する場合は、ご本人へのインフォームドコンセント(説明と同意)を行うことが困難であり、代理の意思決定が可能な家族等にインフォームドコンセントを行うことになります。
2)代理意思決定者が不在又は連絡が取れない場合は、関係支援者と現場医療・ケアチームで検討し、ご本人にとって最善な医療提供方針を決定し、その旨をカルテに記録します。
(3)認知症や精神疾患等で自ら意思決定することが困難・不確かな患者の場合
1)ご本人の意思決定能力は、段階的かつ漸次的に低下していきます。また、環境や支援によっても変化します。その様な場合は、保たれている能力を向上できるよう、医療・ケアチームが意思形成支援や意思表明の支援を行います。
2)意思決定能力は、説明の内容をどの程度理解出来るか(理解力)、また、ご自身のこととして認識できるか(認識力)、論理的に判断できるか(論理的思考力)、意思を表明できるか(意思表明力)の4つの力を参考にして医療・ケアチームで査定します。
3)たとえ、ご本人の意思決定能力が不確であっても、ご本人にとっては知る権利があります。状況に応じ、意思決定の為の必要な情報・知識をその都度提供させて頂き、このプロセスをその都度、カルテに記載します。
(4)身寄りがない方の場合
1)ご本人の意思決定能力がどの程度あるのか、また、代理意思決定者の方の存在の有無により状況が異なります。その場合は、外部の介護福祉サービスや行政の関わり等を活用してご自身の意思の尊重を図ります。
2)「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人へのガイドライン」を参考にその決定を支援します。
3)成年後見人等の役割や関与は、契約の締結(受診機会の確保・医療費の支払い)・身上保護(適切な医療サービスの確保の為の医療情報の整理)であるため、医療同意は含まれていませんが、意思決定支援の一員として参画することができますので、このプロセスにおいてその都度、カルテに記録致します。
(5)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
1)ご本人・ご家族等と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアについての合意が得られない場合は、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを行い、方針等について検討を行い助言します。
この指針は、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省編)」を踏まえ作成しております。