行動制限最小化に係る基本指針 

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【医療法人日立渚会 身体拘束等の行動制限最小化に係る基本指針】

 
.法人における身体拘束等の行動制限最小化に関する基本的考え方
(1)医療法人日立渚会(以下、法人)は、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、患者等(患者や利用者)の自由な活動を制限する身体拘束等を原則禁止する。ついては、利用者の尊厳と主体性を尊重し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等をしない治療を目指す。また、患者等のより安心・安全な入院生活を日頃から工夫し、緊急時の対応策等を検討し治療や支援の質向上に努める。
(2)やむを得ず隔離を行う可能性がある例
1)本人又は周囲の者に危険が及ぶ可能性が著しく高い場合
2)隔離以外の方法で危険を回避する事が著しく困難と判断された場合
3) 個室静養を促す等あくまでも患者本人の医療又は保護を図る場合
(3)緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、下記要件を全て満たすことが必要である。
1)切迫性:患者等又は他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
2)非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がない場合
3)一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである場合
 
 
2.行動制限最小化委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)法人は、身体拘束等の行動制限最小化を検討することを目的に、「行動制限最小化委員会」(以下、委員会)を設置する。
1)委員会は、原則月1回開催することとし、必要時は随時開催する。
2)委員会では、主に以下のことを検討、協議する。
 ア身体拘束等の報告様式やマニュアル等を整備し、見直しを行う。
 イ身体拘束等の発生があれば、その報告及び原因・適正性の分析、予防策、解除等を検討する。
 エ報告された事例及び分析・検討結果、予防策等を職員に周知徹底する。  
オ予防策等の効果を検証する。
(2)委員会は、法人の精神保健指定医を委員長とし、医師、看護師、事業所の職員(相談支援専門員,精神保健福祉士等)、事務で構成する。身体拘束等の行動制限最小化に向けて、各職種の専門性に基づき治療や支援を行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。
(3)委員会での検討内容等については、会議録を適切に作成、保管し、結果を職員に周知徹底する。
 
 
3.身体拘束等の行動制限最小化のための職員研修に関する基本方針
(1)法人は、職員教育に身体拘束等の行動制限最小化を徹底させるため、本指針に基づく研修プログラムを作成し、 基礎的内容や知識を普及・啓発するとともに、年2回以上の研修を行う。
(2)新規採用職員においては入職後、随時研修を行う。
(3)その他必要な研修については、地域で開催される主催する研修会へ積極的に参加する。
(4)研修参加した者は研修内容を記録(研修名、実施日時、実施場所、実施者、内容等)して報告し、職場内での知識定着や実践に繋げる。
 
 
4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
(1)身体拘束等を行う必要がある場合は、事前に患者等又は家族等の同意を得る。
(2)看護計画や個別支援計画の策定にあたり、やむを得ない場合身体拘束等を行う可能性について明記し、同意を得る。
(3)緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
(4)また、速やかにご家族等に報告するとともに、患者等にもその理由等を説明する。報告では、身体拘束等の内容、目的、理由、制限時間又は時間帯、場所、改善に向けた取組方法等を詳細に説明し、十分な理解が得られるよう努める。
(5)また、定期的に開催される委員会においても事例を報告し、3要件の確認及び背景等の分析、再発防止や支援方法を検討する。
 
 
5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
(1)身体拘束等を行う場合は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が慎重に実施されている場合に限る。
1)「切迫性」とは、患者等又は他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことである。判断を行う場合には、本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお行う必要がある程度まで患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する。
2)「非代替性」とは、患者等の生命または身体を保護するという観点から、他に方法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、行動制限の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も影響の少ない方法で行わなければならない。
3)「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。判断を行うには、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い制限時間を想定する必要がある。
(2)上記の要件を全て満たした場合においても緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された時は、直ちに拘束を解除する。
(3)日常的に繰り返される安全上の理由等による緊急やむを得ない場合の身体拘束や行動制限については、適時委員会を開催し、3要件を確認するとともに、身体拘束等をせざるを得ない要因等を分析し、改善策を検討する。身体拘束等にあたって看護計画や個別支援計画等を作成し、患者等やご家族等に対して説明、同意を得る。また、必要に応じて関係行政機関にも相談し、実際に身体拘束等が行われた場合はそれを記録する。その記録又は委員会での解除に向けた再検討により3要件に該当しないと判断された場合は、直ちに身体拘束等を解除し、患者等及びご家族等に報告する。
 
 
6.患者等又はそのご家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
(1)患者等やそのご家族等に対して入院・入所時やサービスの契約時に本指針の説明を行い、 ご理解ご協力を得られるよう努める。また、求めに応じていつでも自由に閲覧できるようにし、ホームページにも掲載する。
(2)加えて、本指針は病院や各事業所で使用するマニュアルとともに全ての職員に閲覧可能とし、周知徹底を図る。
 
 
7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
本指針は、身体拘束等の行動制限最小化に向けてより良い取組ができるよう定期的に見直しを行う。
 
 
付則 本指針は令和6年6月27日より施行する

 
 
 

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